名古屋での第二種金融商品取引業をサポートいたします!
第二種金融商品取引業とは、第一種金融商品取引業者が取り扱う有価証券等と比べ流通性の少ない金融商品に関する勧誘・販売等の業務をいいます。
■第二種金融商品取引業(金融商品取引法第28条第2項)
・委託者指図型投資信託、外国投資信託、抵当証券、集団投資スキーム持分等の募集または私募
・みなし有価証券についての売買等
・有価証券についてのデリバティブ取引を除く市場デリバティブ取引等
・政令で定められた行為
金融商品取引法の施行は、不動産証券化ビジネスにおいて重大な影響を及ぼすものとされていますが、そのひとつが第二種金融商品取引業登録の必要性だと言えます。
信託受益権のみなし有価証券化に伴い、金融商品取引業として取り扱われるようになった信託受益権の取引に関する業務ですが、 従来「販売業」として販売又はその代理・媒介が登録(規制)の対象となっていたものが、取引行為全般に拡大(従前の販売業から取引業へ)されたことから、より需要は高まってきています。
また、ファンドの自己募集が第二種金融商品取引業とされたことも注目すべきポイントです。
投資助言・代理業登録と比べ、最低資本金や人的構成の要件があり、難度としては高い登録制度と言えますが、今後の不動産ビジネスにおいて必要不可欠なライセンスです。
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